今年からbitFlyer(ビットフライヤー)で仮想通貨(暗号資産)の取引を始めたという人の中には、税金に関するノウハウを知りたいという人もいるでしょう。
値動きの激しい仮想通貨(暗号資産)は、短期間で大きな利益をあげられることも多くなっており、これまで必要のなかった確定申告が必要になる場合もあります。
また仮想通貨(暗号資産)の確定申告漏れなどがあった場合には、未申告として何かしらのペナルティが課せられる場合もあるようです。
ここでは、これまで仮想通貨(暗号資産)に関する確定申告をしたことがない人のために、bitFlyer(ビットフライヤー)の税金の計算方法と確定申告を分かりやすく解説していきます。
bitFlyer(ビットフライヤー)の税金の計算方法と確定申告を分かりやすく解説
bitFlyer(ビットフライヤー)で確定申告が必要になる人の特徴
同じようにbitFlyer(ビットフライヤー)を利用している人の中でも、確定申告が必要な人と必要でない人がいます。
bitFlyer(ビットフライヤー)の確定申告が必要かどうかは、その人の現在の状況などによっても異なりますので、まずは以下を確認してみてください。
- 給与所得者で給与収入が2000万円を超えている
- 給与所得者で給与を1か所から受けている上で、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超えている
- 給与所得者で給与を2か所以上から受けている上で、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超えている
- 給与所得がない人で各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その税額での税率から計算した所得税額から、配当控除額を差し引き残高が残る
上記のいずれかに該当する場合には確定申告が必要になります。
また上記に該当しないという人の場合にも公的年金や退職所得のある人は、別の条件によって確定申告の必要が出てくる場合もあるでしょう。
自分が確定申告の必要があるのかどうかが判断できないという場合には、最寄りの税務署などに問い合わせを行えば、分かりやすく確定申告の必要があるかどうかを教えてくれる可能性があります。
bitFlyer(ビットフライヤー)の税金の計算方法で仮想通貨(暗号資産)は雑所得として扱われる
bitFlyer(ビットフライヤー)を利用している人で、確定申告が必要だという人は、実際に確定申告を行う前に税金の計算方法を確認しておきましょう。
bitFlyer(ビットフライヤー)などで発生した仮想通貨(暗号資産)の収益は基本的に雑所得として扱われます。
例えば事業所得として申告するのであれば、青色申告の場合一定の条件を満たすことで10万円(または65万円)が控除されるでしょう。
しかし雑所得として申告されたものに関しては、このような優遇が効かなくなっており、他の所得との損益通算もできなくなっています。
とはいえ自分の身を持って体験したことは、まー、忘れないですね。
会社員時代に仮想通貨で600万円くらい稼いだので確定申告したら、『雑所得』なので200万円くらい税金として持ってかれました。 このときに気付きました。 「税金ってやべえ…。ちゃんと勉強して節税しなきゃ…」 — ゆうき@話を聴く人 (@yuuki_ga_deru) August 19, 2020
雑所得から差し引けるものは基本的に必要経費のみとなりますので、bitFlyer(ビットフライヤー)で得た収益によっては高額な税率の計算方法によって税金が課せられる可能性もあるのです。
基本的に仮想通貨(暗号資産)での収益が分類される雑所得には、累進課税という税率が適用されるため、以下のように所得金額が上がれば上がるほど税率も上がっていきます。
- 課税される所得金額195万円以下...税率5%控除額0円
- 課税される所得金額195万円を超え330万円以下...税率10%控除額97,500円
- 課税される所得金額330万円を超え695万円以下...税率20%控除額427,500円
- 課税される所得金額695万円を超え900万円以下...税率23%控除額636,000円
- 課税される所得金額900万円を超え1,800万円以下...税率33%控除額1,536,000円
- 課税される所得金額1,800万円を超え4,000万円以下...税率40%控除額2,796,000円
- 課税される所得金額4,000万円超...税率45%控除額4,796,000円
bitFlyer(ビットフライヤー)の税金はどんな時に発生するのか税金のかかるタイミング
またbitFlyer(ビットフライヤー)を利用している人で、確定申告の必要がある人であれば、仮想通貨(暗号資産)がどのような場合に決済扱いになり税金が発生するのかを知っておきたいでしょう。
仮想通貨(暗号資産)は日本円などと異なり、税金のかかるタイミングが独特です。
基本的にbitFlyer(ビットフライヤー)のみを利用して、仮想通貨(暗号資産)取引を行なっているのであれば、以下のようなタイミングが決済扱いとなり確定申告や税金の対象となってきます、
- 仮想通貨(暗号資産)を売却した時
- 仮想通貨(暗号資産)で買い物した時
- 仮想通貨(暗号資産)で他の仮想通貨(暗号資産)を購入した時
- マイニングで仮想通貨(暗号資産)を入手した時
ネット銀行ならネットから送金できるんじゃない? 一応本当にやるなら一応注意事項書いとくが ・20万円以上儲かったら確定申告必要 ・仮想通貨で買い物すると利確と見なし課税 ・別の種類の仮想通貨同士で交換・取引すると課税 だから注意 基本入れたやつを数年ガチホな
— Le@仮想通貨(Blockchain) (@lebitcointoushi) January 15, 2018
基本的に仮想通貨(暗号資産)を利用して何かしらの取引があれば、決済扱いとされるので確定申告が必要になる可能性があります。
仮想通貨(暗号資産)取引の確定申告は、どの取引が申告の対象になるのか分かりにくく自分では判断できないものもありますので、わからない場合には最寄りの税務署に電話で問い合わせしてみるのが良いでしょう。
bitFlyer(ビットフライヤー)の税金の計算方法と確定申告を分かりやすく解説まとめ
ここでは、これまで仮想通貨(暗号資産)に関する確定申告をしたことがない人のために、bitFlyer(ビットフライヤー)の税金の計算方法と確定申告を分かりやすく解説してきました。
bitFlyer(ビットフライヤー)では仮想通貨(暗号資産)の取引を行い、利益が出ていれば現在の状況に応じて確定申告が必要になる場合があります。
仮想通貨(暗号資産)の確定申告や税金の計算方法は複雑になっていますので、わからないところは税務署に相談しながら手続きを進めていくのがおすすめです。